未来に胸を張れる家 ブレインホーム

知らないと得できない!

投稿日:2019年09月24日

■知らないと得できないキャッシュレス決済の還元

日常の買い物でも、カードや電子マネー、コード決済などキャッシュレス決済を行った人には、20年6月までの9カ月間限定で政府から還元が行われます。還元率は中小店なら5%で、期間中は増税前よりむしろ負担が軽くなりますが、フランチャイズチェーン店では2%。ただし、事前にキャッシュレス・消費者還元事業に登録した店でないと還元は受けられません。店頭のポスターなどで確認を。商品券、プリペイドカード、郵便切手、宝くじ、自動車など還元制度の対象外もあります。

そのほか、利用できる人は限られますが、プレミアム付商品券もお得です。これは地方自治体が発行するもので、額面500円の商品券を1枚当たり400円で買えます。購入可能上限は1人当たり額面2万5000円(購入金額2万円)です。

購入できるのは、19年度住民税非課税者、学齢3歳未満の子が属する世帯の世帯主などです。ご自身でなくとも、実家のご両親などが条件に合致するか一度確認するとよいのでは。

なお、この商品券は発行自治体にある小売店でしか使用できません。また、使用期間は原則20年3月までの6カ月間。そして500円単位で使用できますが、お釣りは出ないといった注意点もあるので気を付けて。

消費増税直前 知らないと損する国の負担軽減策

投稿日:2019年09月23日

10月から消費税10%時代に突入します。増税2%というと、1万円のものを買うときには200円の負担増です。これがどれだけつらいかは人それぞれでしょうが、どうせ買うなら増税の負担を少しでも減らしたいもの。実は増税と同時に、消費者の負担増を緩和するための景気対策が実施され、なかには知っていないと恩恵を受けられないものもあります。今回はそんな制度のいくつかをご紹介しましょう。

家は数千万円の買い物で、消費税負担も大。住宅需要の冷え込みは景気後退に直結することから、10%の消費税がかかる自分が住むための住宅に対して政府は優遇策を用意しました。

まず、ローン控除の適用期間が10年から13年に延長されます(20年12月末までの入居が対象)。10年目までの控除額は従来通り「年末のローン残高の1%」ですが、11年目以降は「建物部分の購入価格の2%÷3」とどちらか少ないほうが控除額となります。税額控除ですから減税効果は大きく、計算上は消費税負担の増額分を13年目までに取り戻せることになります。

そしてすまい給付金が拡充されます。家を購入し、2021年までに入居すると、年収775万円以下(目安、額面)で最低10万円、年収450万円以下(同)で最大の50万円が給付されます。さらに、省エネや耐震、バリアフリーの基準を満たす住宅購入やリフォームで、最大35万円相当の次世代住宅ポイントも付与(20年3月までの契約)。また、直系尊属(父母や祖父母など)から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税非課税枠も、最大3000万円まで拡大。親から資金援助を期待できるのならぜひ利用すべきでしょう。

以上の制度の適用条件は、住宅などの購入に10%の消費税を負担していること。中古住宅を個人から直接購入した場合は、消費税がかからず対象外です。

10月以降、自動車の購入時の税金も変わります。自動車取得税が廃止され、自動車税も新車のみ1000~4500円引き下げなど一部減税がある一方、環境性能に応じて最大3%の「環境性能割」という新税が導入され、増税と減税が入り乱れています。全体的にはあまり変わらないのでは。

イラスト/いいあい

大型の台風17号 進路から離れた千葉県などでも注意!!

投稿日:2019年09月21日

20日(金)午後2時、気象庁は、千葉県及び伊豆諸島における気象の見通しについて記者会見を開きました。台風17号の予想進路から離れた千葉県や伊豆諸島の被災地でも、21日(土)からの3連休に影響が出る恐れがあるとして注意を呼びかけています。

●台風17号は「大型」 広い範囲で強風に

20日(金)午後2時、気象庁は、千葉県及び伊豆諸島における気象の見通しについて記者会見を開きました。

台風15号により大きな被害があった千葉県や伊豆諸島では、日本の南に延びる前線の影響で、21日(土)から雨が降る見込みです。

大型の台風17号は、21日に沖縄に最も接近し、22日(日)には暴風域を伴って九州を中心に接近。その後は、日本海を北東へ進み、温帯低気圧の性質を帯びつつ23日(月)から24日(火)に北陸や東北、北海道に接近する見込みです。関東は、台風の予想進路から離れていますが、23日頃を中心に南風が強まるでしょう。

気象庁は、前線及び台風17号により、この地域では大雨警報や暴風警報を発表する可能性は低いですが、23日(月)にかけて断続的にやや強い風が吹き、雨が降るため、復旧活動にあたっては十分留意するよう呼びかけています。

被災された方含めて十分にお気をつけてください。

年々【異常気象】がレベルUPしております。住まい含めて守るを意識した行動か大事かと

リクナビ内定辞退率問題  「データ購入企業」

投稿日:2019年09月21日

労働者保護を原則とする厚生労働省が、怒り狂っている。就職情報サイト「リクナビ」を運営するリクルートキャリアが就活学生の内定辞退率予測データを大企業に販売していた問題についてだ。厚労省の怒りの矛先は、個人情報のデータを販売したリクルートキャリアのみならず、購入したビッグカンパニーへも向いている。

 戦後最大の疑獄事件「リクルート事件」が発覚したのは、1988年のこと。リクルートから賄賂として未公開株を譲渡された収賄側には、時の労働省(現・厚生労働省)事務次官の名もあった。

 リクルートホールディングス(HD)が31年前の亡霊に取り付かれている。

 就職情報サイト「リクナビ」を運営するリクルートキャリア(リクルートHD傘下)が就活学生の内定辞退率を算出、その予測データを企業に販売するサービス「リクナビDMPフォロー」が廃止に追い込まれたのだ。データを購入した企業はトヨタ自動車やホンダ、NTTグループなどビッグネームばかり34社に上る。

 実は、この問題の根っこはリクルート事件にある。

 ある厚労省OBは、「当時、求職者と企業をマッチングする職業紹介事業と同じように、求人情報サービスを行う『募集情報等提供事業』に対しても、規制をかけるべきという議論が省内であったが、ノールールという結論が導き出された」と打ち明ける。

 後に、その判断を下したのが収賄罪に問われた労働次官であり、リクルートによる根回しが取り沙汰された。それでも、「募集情報等提供事業=無法地帯」という結論が覆ることはなく、うやむやにされた。求人情報サービスに野放図が許された元凶はここにある。

怒り心頭の厚労省は新ビジネスを本気でつぶす

 9月6日、厚労省はリクルートキャリアに対して、職業安定法に基づく行政指導を実施。同時に、業界団体である全国求人情報協会向けに、役所らしからぬ感情的な文言で要請を行った。厚労省はリクルートHDが考案した「新しいビジネスモデル」を本気でつぶしにかかったのだ。

 そもそも、「リクナビDMPフォロー」で売買されたデータとはどんなものなのか。

 トヨタの場合、採用試験を受けた大学新卒学生の名簿をリクルートキャリアに提出、同社が「リクナビ」のプラットフォーム上で得られた個人情報(トヨタ志願者が何社にエントリーしたか、どんな就職活動をしたのか)からトヨタの「志望度の高さ」を数値化し、内定辞退率予測データと称して販売していたというものだ。

 要するに、学生が浮気性であるかどうかが分かる身辺調査のようなものである。身持ちが堅い学生の歩留まりは高くなるだろうという想定の下、「相場は400万~500万円」(購入企業関係者)ともいわれる高額データに、企業が群がったのである。

 厚労省は怒り心頭に発している。「リクルートの顧客は企業だけではなく、学生でもあるはず。ビジネスの起点を忘れるとは言語道断だ」(厚労省幹部)と手厳しい。

 まず、リクナビなど募集情報等提供等事業で得た個人情報を「選別・加工」して別の商品としてビジネスを展開した段階で、それはより規制の強い職業紹介事業の範疇になるとした。

 厚労省による新ビジネスつぶしの本気度は、二つの視点で分かる。

 一つ目は、就活学生が個人情報利用に同意しているか否かにかかわらず、採用合否の決定前に募集企業へデータを提供するビジネスをシャットアウトしたことだ。

 今回の事案は、職業安定法と並行して、個人情報保護法にも抵触するのだが、こちらは学生本人の同意さえ得られればビジネス続行の可能性はあった。その意味で、厚労省の決断は、一歩踏み込んでいるといえる。

 二つ目は、厚労省の怒りの鉄拳が、リクルートHDのみならず、データを購入した企業にも向けられていることだ。

 購入企業の多くは、「合否判定に使っていない」の一点張りだ。仮に合否に使った場合でも、社会的に責めを負うことはあっても法的責任を問われることはない。

 また、リクルートキャリアと購入企業は業務委託契約を結んでおり、購入企業が名簿など個人情報を渡した場合でも、「人事部人事課から人事部分析課(リクルートキャリア)へデータ分析を外注しただけ」(厚労省幹部)という扱いになる。厚労省が購入企業の法律違反を追及することは極めて難しい。

 厚労省の旗色は悪い。それでも、労働局を動員することは決まっている。派遣や職業紹介など人材サービスの専門家である、需給調整指導官が調査に入るのだという。「個人情報データを目的外で使用していないか」など職業安定法に抵触していないかどうかを丹念にヒアリングする予定だ。

 労働基準監督官のように強い捜査権を持っているわけではないが、「需給調整指導官が切る指導書は監督官でいう是正勧告のようなものだと思ってもらっていい」(厚労省幹部)と息巻く。百戦錬磨の大企業が尻尾を出すとは思えないが、労働者に不利に働く新ビジネス頻発の抑止力にはなるだろう。

採用だけではなく雇用管理でも個人情報が使われる

 厚労省は、「内定辞退率データ」事業を業として展開できるのは、寡占化された業界上位のリクナビや「マイナビ」くらいしか想定しておらず、今回の強硬手段で法の網を掛けられたと判断している。

 だがいつの時代も、法整備が技術革新を超えることは難しい。

 すでに「リクナビ」モデルも陳腐化しつつある。約80万人もの新卒学生がエントリーシートを企業へ一括送信し、募集企業は大量の学生を選別しなければならない。学生と企業の双方が非効率なマッチングという「壮大なる無駄」を前に疲弊している。

 ひずみのあるところにビジネスが生まれるのは世の常だ。効率化を目的に、内定辞退率データ販売という違法なビジネスは生まれた。

 本来、どの企業が第1志望なのかを秘密にすることは、学生に許された特権だったはず。それが、本人があずかり知らぬところで選考過程が進む理不尽さが明らかになった。

 ICTやAIの進化により、今後、個人情報からブラックボックスになっていた経済状況、嗜好、生活パターンなどが暴かれやすくなる。その解析データが企業の人事評価に使われる公算は大きい。

 今回のリクナビ問題は「採用」という入り口の規制で解消したかにみえるが、企業が雇った後の「雇用管理」の現場でも、個人情報は駆使されるはずだ。データ解析で得られた「判断」は一定の根拠があるだけに覆すことが難しく、社会の差別構造を助長するリスクをはらむ。

 個人情報と何なのか?

人々は大手だから大丈夫だとか言いますが本当にそうでしょうか?

西洋材(レッドパイン)

投稿日:2019年09月20日
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