省エネ住宅とは―あなたの家は大丈夫?2020年から必須の新築基準
投稿日:2018年10月24日
省エネ住宅とは―あなたの家は大丈夫?2020年から必須の新築基準
省エネ住宅に必要な要素
従来の基準は、建物の外皮(壁や窓など、冷暖房する空間と外気を仕切るもの)の熱性能だけで評価するものでした。一方、新基準では、「外皮の熱性能」に加えて、「一次エネルギー消費量」も評価基準に加えられました。
「一次エネルギー」とは、石油などの化石燃料や原子力、水力、太陽光など、自然から得られるエネルギーのことです。一方、電気や灯油、都市ガス等は、一次エネルギーを加工して作られているので「二次エネルギー」と言います。
「一次エネルギー消費量」とは、冷暖房や換気、照明、給湯等で使われる二次エネルギーの合計を、一次エネルギーに変換したものです。「一次エネルギー消費量」が少ないほど、「省エネ住宅」ということになります。
一次エネルギーを減らすために、高気密高断熱にすることによって、冷暖房した空気が部屋の外に漏れないようにしたり、「エコキュート」のような省エネルギータイプの給湯設備にしたりするなどの工夫が必要です。
また、エネルギーの消費量を減らすことに加えて、太陽光発電ができる設備を屋根の上に設置して、エネルギーを「創り出す」ことによって、エネルギー削減量として差し引くこともできます。
家の外観や内観のリフォームは簡単にできますが、高気密高断熱といった基本性能はリフォームでは簡単に性能向上できません。つまり、これから建てる家は、省エネ住宅の基準に合っているかを、設計時から考慮しておく必要があるのです。
基準に適合しない住宅は今後どうなるか
2020年から、すべての新築住宅が新基準への適合を義務付けられるということは、言い方を変えれば、2020年までは旧基準で建てることができます。建築会社によっては、旧基準で建てる会社もあるかもしれません。
しかし、車を下取りに出す際、モデルチェンジする前と後だと車両価格が下がってしまうように、新基準に適合している住宅としていない住宅では、市場価値に差が出てくる恐れがあります。
「それでもいい」というのであれば問題ありませんが、これから家を新築される場合は、新基準に適合しているかいないかを建築会社に確認しましょう。
後で後悔しないためにも、丸山工務店では新基準に適合した住宅をオススメしています。
省エネ住宅を建てるときのポイント
省エネ住宅を建てるとき、ぜひ、頭の片隅に置いておいていただきたい重要なポイントがあります。それは、「家の基本性能」です(これを、専門用語では「躯体(くたい)性能」と言います)。
なぜなら、家の基本性能がよくなければ、本当の意味での「省エネ住宅」にならないからです。
たとえば、高気密高断熱の性能が高くない住宅の場合、室内の空気が外に漏れてしまうために、一定の室内温度を保つためには冷暖房(つまり、エネルギー消費)が必要です。しかし、このような住宅でも、大きな太陽光発電の設備をつけて、たくさんのエネルギーを創れば、トータルでは、エネルギー消費量を少なく見せることができます。しかし、これでは効率が悪く、無駄な太陽光発電の設備費が掛かってしまいます。
もし、家の基本性能(高気密高断熱)が高ければ、必要最小限の太陽光発電設備があればよく、それだけ、建築費用を抑えることができます。
つまり、省エネ住宅を建てるときには、「家の基本性能」が重要なのです。
国が進める省エネ住宅と未来
ここまでは、2013年改正省エネ基準についてのお話をしてきましたが、参考までに、さらなる省エネルギー化に向けて、次のような住宅への移行が国レベルで進められています。
認定低炭素住宅
建物の断熱性に加えて、「高効率設備」と「創エネ(太陽光など、エネルギーを創り出す)設備」を備え、2013年改正省エネ基準よりもエネルギー消費量を抑えた住宅。
基本となるのは、国が定める「省エネ基準」
投稿日:2018年10月24日
基本となるのは、国が定める「省エネ基準」
省エネ住宅について整理しようと思い、国土交通省に取材をお願いし、住宅局住宅生産化建築環境企画室の課長補佐の川田昌樹さんに話を伺った。省エネ住宅を見るうえで基本となるのは、国が定める「省エネ基準」だという。
省エネ基準は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」の制定に対応して、昭和55(1980)年に制定された。以降、平成4(1992)年、平成11(1999)年に改正され、その内容を強化してきた。このため、昭和55年の省エネ基準を「旧省エネ基準」、平成4年を「新省エネ基準」、平成11年を「次世代省エネ基準」といった呼び方もしている。
どのように強化されてきたかというと、「外皮」といわれる、外壁や屋根、天井、床、窓などの住宅を包む部分について、断熱性能を高めるようにレベルが上がってきた。具体的な違いは、専門的で複雑なのでここでは省くが、国土交通省がそれぞれの省エネ基準で年間暖冷房エネルギー消費量を試算した結果、画像1のようになった。
【画像1】省エネ基準は改正ごとに順次強化されてきた(出典/国土交通省資料より)
さらに、平成25(2013)年に省エネ基準が改正された。外皮の断熱性の水準は平成11年の水準と同様ではあるが、評価方法が変わったのが大きな特徴だという。外皮だけでなく、冷暖房設備や給湯器、照明など住宅全体で消費するエネルギーの量を総合的に評価できるように「一次エネルギー消費量※」の基準が追加されたからだ。
※住宅で使用する電気、灯油、都市ガスなど(二次エネルギー)を石油、石炭、天然ガスなど(一次エネルギー)に換算してどれくらい消費したかを表すもの
一方、平成11年には「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」の制定に対応して、「住宅性能表示制度」が誕生した。住宅の性能を統一基準で評価しようというもので、10分野(新築の場合)のモノサシで測るもの。その1分野に省エネ性能がある。
省エネ性能の評価ルールは、これまでの省エネ基準に準じている。平成25年の改正に応じて、外皮のモノサシとなる「断熱等性能等級」と一次エネルギー消費量のモノサシとなる「一次エネルギー消費量等級」に分かれるようになった。これらの関係が分かってくると、省エネ住宅といわれるものの違いが分かってくる。
省エネ住宅の要件になる「住宅性能表示制度」と「省エネ基準」の関係性
省エネ基準と住宅性能表示制度の等級との関係性を表にしたのが、画像2だ。
自分が取得しようとしている住宅の省エネ性能を知りたい場合は、どの時点の省エネ基準に適合しているのか、住宅性能表示制度を利用した評価書を取得している場合はどんな等級になっているかを目安にするとよいだろう。
【画像2】省エネ基準と住宅性能表示制度の関係性(作成/住宅ジャーナリスト・山本久美子)
省エネ性能が高い住宅の場合、特典がつくことも見逃せない。
例えば、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携する全期間固定型の住宅ローンの【フラット35】が利用できる条件のなかに、省エネ性能が盛り込まれている。【フラット35】を利用するには、少なくとも昭和55年の省エネ基準の断熱性能を満たしていることが求められる。さらに、平成25年の省エネ基準を満たしていれば(断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4)であれば【フラット35】SのBプラン(当初5年間、金利が0.3%引き下げられる)が利用でき、一次エネルギー消費量等級5であれば、【フラット35】SのAプラン(当初10年間、金利が0.3%引き下げられる)が利用できるといった具合だ。
なお、中古住宅についても【フラット35】や【フラット35】Sが利用できる。新築とは条件が異なるので、確認をしてほしい。
ほかにも特典はある。親や祖父母から住宅取得のために贈与を受けた場合に、贈与税が一定額まで非課税になる制度があるが、「良質な住宅であれば非課税枠を500万円上乗せできる」ことになっている。この良質な住宅の要件はいくつかあるが、省エネ性能では、断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上の省エネ性能が求められている。
【画像3】【フラット35】適用要件(新築住宅の場合)と贈与税非課税枠の上乗せ要件(作成/住宅ジャーナリスト・山本久美子)
優遇を受けられる「省エネ住宅」には、どんなものがある?
高い省エネ性能を求めた住宅の一つが「低炭素住宅」。その名のとおり、二酸化炭素の排出を抑制する住宅だ。政府が推し進めているので、認定される基準を満たせば優遇が多くなっている。同じように優遇されるものとして「長期優良住宅」がある。こちらも一定の省エネ性能も求められるが、長期にわたって使用できることを認定するものなので、多様な高い性能を満たす必要がある。
○低炭素住宅
認定要件:断熱等性能等級4+一次エネルギー消費量等級5(平成25年の省エネ基準の一次エネルギー消費量が1割以上削減)に加え、HEMSの導入や節水対策など一定の措置が必要
優遇内容:
・【フラット35】SのAプランの利用可能
・「住宅ローン減税」の対象となる住宅ローンの限度額(4000万円まで)の引き上げ(5000万円まで)
・所得税の特別控除(低炭素住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除)
・登録免許税の税率の引き下げ
○長期優良住宅
認定要件:建物の基本構造部の耐久性や更新性、一定の面積、定期的な補修やメンテナンスの計画の策定などに加え、断熱等性能等級4の省エネ性能
優遇内容:
・【フラット35】SのAプランの利用可能
・「住宅ローン減税」の対象となる住宅ローンの限度額(4000万円まで)の引き上げ(5000万円まで)
・所得税の特別控除(長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除)
・登録免許税の税率の引き下げ
・不動産取得税の課税標準の特例
・固定資産税の新築家屋の税額軽減の期間延長
2020年から必須の新築基準!
投稿日:2018年10月23日
省エネ住宅とは―あなたの家は大丈夫?2020年から必須の新築基準
省エネ住宅とは―あなたの家は大丈夫?2020年から必須の新築基準
省エネ住宅とは、文字通り、「エネルギー消費が少ない家」のことです。
「省エネ」はよく聞く言葉なので、省エネ住宅というと、太陽光発電やエコキュートなどの設備をつけることで、「電気代がちょっとお得になる」くらいの認識が一般的かもしれません。
けれども、もしあなたがこれから新しい家を建てようとお思いでしたら、ぜひ、「省エネ住宅とは、具体的に何なのか」を知ってください。なぜなら、省エネ住宅について知らないと、形ばかりの省エネ住宅になってしまうばかりか、2020年以降に後悔してしまうかもしれないからです。
そこで、本記事では、省エネ住宅とは何か?について触れ、省エネ住宅に必要な要素や、注目されるようになった背景、今後の法改正の話、省エネ住宅を建てるときのポイントや注意点などについて解説します。
省エネ住宅とは?
省エネ住宅(省エネルギー住宅)とは、毎日の生活で使用される冷暖房や給湯、家電製品などによって消費されるエネルギーを少なくするように設計された住宅のことです。
具体的には、壁や床、天井に断熱性の高い断熱材を入れ、家全体の気密性を高めることによって、冷暖房した室内の空気が外に逃げないようにしたり、熱効率の高い給湯器を使ったりすることによって、消費エネルギーを減らせるのが省エネ住宅です。
また、「エネルギーを減らす」だけではなく、太陽光発電などによって「エネルギーを創る」ことができるのも、省エネ住宅の機能の一つです。
省エネ住宅が注目されるようになった背景
超大型台風、異常高温、干ばつ、洪水など、甚大な自然災害が世界各地で起こっています。特に近年は顕著です。このような異常気象の原因の一つが、地球温暖化だと言われています。
地球温暖化の原因の一つは二酸化炭素です。全国地球温暖化防止活動推進センターの家庭部門における二酸化炭素(CO2)排出の動向によれば……
- 日本における二酸化炭素排出量は12億6500万トン。その中の15%が家庭から排出されており、この割合は増加傾向にある
- 家庭からの二酸化炭素排出量の約半分が電気によるもの。冷暖房や給湯、照明・家電製品などから多く排出されている
このような現状から、増え続ける家庭から排出される二酸化炭素を減らす必要が出てきました。
2013年10月1日、改正省エネ基準が施行。国土交通省・経済産業省・環境省が設置する低炭素社会に向けた住まいと住まい方推進会議では、2020年までにすべての新築住宅を対象に新基準への適合の義務付けを決定。省エネ性能が求められることになりました。
つまり、2020年以降は、新基準に適合しない住宅は建てられなくなったのです。
2020年問題・外皮平均熱貫流率
投稿日:2018年10月23日
外皮平均熱貫流率(UA値)とは
外皮平均熱貫流率とは
UA値とも言い、住宅の断熱性能を数値的に表したものです。
外皮平均熱貫流率(UA値)の単位はW/m2K。
外皮平均熱貫流率(UA値)の計算式は次のようになります。
上記の計算式だと難しくて何のことか分かりにくいですが、
分かりやすく言えば、建物のそれぞれの部位の熱損失量を合計して、建物外皮の面積で割ったものが、外皮平均熱貫流率(UA値)です。
分かりやすく図解すると次のようになります。
まず、建物の各部位の熱損失量を合計します。
熱損失量を算出するためには熱貫流率を使って計算します。
熱貫流率についてはご参照ください
建物全体の熱損失量の合計を、建物全体の外皮合計面積で割れば外皮平均熱貫流率(UA値)を求める事ができます。
外皮平均熱貫流率(UA値)は、住宅の内部から床、外壁、屋根(天井)や開口部などを通過して外部へ逃げる熱量を外皮全体で平均した値です。
つまり、熱損失の合計を外皮面積で除した値で、値が小さいほど熱が逃げにくく、省エネルギー性能が高いことを示します。
建物が損失する熱量の合計[W/K] = A + B + C + D + E
損失する熱量 | ||||
---|---|---|---|---|
A | 屋根(天井)の熱損失量 | = 屋根(天井)のU値 | × 屋根(天井)の面積 | × 温度差係数 |
B | 外壁の熱損失量 | = 外壁のU値 | × 外壁の面積 | × 温度差係数 |
C | 床の熱損失量 | = 床のU値 | × 床の面積 | × 温度差係数 |
D | 開口の熱損失量 | = 開口のU値 | × 開口の面積 | × 温度差係数 |
E | 基礎立上りの熱損失量 | = 基礎立上りのU値 | × 基礎の外周長 | × 温度差係数 |
【温度差係数】
- 外気に接する壁、屋根、オーバーハング床:1.0
- 1階車庫の上階の床、車庫に接する壁:1.0
- 天井断熱の場合の天井:1.0
- 床断熱の場合の床:0.7
熱貫流率(U値)[W/m2K]の求め方
U値は熱の伝えやすさの指標です。建物内外の温度差1℃の場合において、1m2当たり貫流する熱量(U値)が小さいほど熱を伝えにくい、つまり断熱性能が高い部材といえます。
屋根(天井、外壁、床)のU値
部位の熱貫流率U[W/㎡K] ={(断熱部の熱貫流率U × 断熱部の面積比率a)+(熱橋部の熱貫流率U × 熱橋部の面積比率a)}÷面積比率の合計Σa
- 各部材の熱伝導率λと厚さdから熱抵抗値Rを算出。
例:柱・間柱間に充填断熱する場合 - 断熱部と熱橋部の面積比率a を求める。
- 簡略計算法
充填断熱、外張な断熱等の工法ごとに予め決められた面積比を使用。 - 詳細計算法
部位ごとに断熱部と熱橋部の見付面積を部材1本ごとに拾い算出。
- 簡略計算法
- 各部材の熱抵抗値Rからもとめた熱貫流率Uiと、面積比率a から、この部位(外壁)の熱貫流率Uを算出。
開口部のU値
「建具の構成」、「ガラスの仕様」、「窓の付属部材」により決まります。『設計者講習テキスト』やサッシメーカーのカタログを参照してください。
外皮面積[m2]の求め方
外皮面積は、熱的境界となる屋根(天井)・外壁・床・開口などの外皮、及び土に接する土間床の水平部を対象とします。 ※基礎の立上り(GLから400㎜以上の部分)は外壁面積として加算します。
外皮等面積 [m2] = 屋根(天井) 面積 + 外壁面積 + 床面積 + 開口面積 + 土間床面積
外皮等面積は、熱的境界となる屋根又は天井・外壁・床・開口などの外皮、及び土に接する土間床の水平部を対象としています。
※基礎の立上り(GLから400㎜以上)は面積として加算します。
【建物が損失する熱量、外皮等面積の計算に含む部位の一覧】
部位 | 屋根 (天井) | 外壁 | 床 | 開口 | 基礎 立上り | 土間床 |
---|---|---|---|---|---|---|
建物が損失する 熱量の合計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
外皮等面積 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
▼熱貫流率(U値)
建物内外の温度差1℃の場合において1m2当たり貫流する熱量をワット(W)で示した数値です。
数値が小さいほど熱を伝えにくいことになり、断熱性能が高い部材です。
【主な部材と熱貫流率】
部材 | U値(W/m2K) |
---|---|
金属製建具:低放射複層ガラス(A6) | 4.1 |
床板(グラスウール16K、緑甲板等) | 0.4 |
大壁(グラスウール16K、合板等) | 0.5 |
▼温度差係数
部位が接する外気の区分によって係数が決まります。
外気 | 外気に通じる小屋裏 | 外気に通じる床裏 |
---|---|---|
1.0 | 1.0 | 0.7 |
台風26号が発生へ。史上初の10月台風発生ゼロの記録は幻か?
投稿日:2018年10月22日
台風26号が発生へ。史上初の10月台風発生ゼロの記録は幻か?
熱帯低気圧の雲の様子(ウェザーマップより)
台風の発生が急ブレーキ中
今夏は8月に24年ぶりとなる9個の台風が発生するなど、史上まれにみるハイペースで台風の発生が続きました。
9月に入ってからはそのペースがやや落ちましたが、それでも4個の台風が発生し、9月終了時点での台風発生数は25個で、平年18.4個を大きく上回っていました。
ところが、9月29日に発生した台風25号が日本列島へ北上した頃から南の海上は静かな状態となり、10月に入ってから未だ台風の発生は1個もありません。
まさに台風の発生が急ブレーキ状態となっています。
10月に台風発生がゼロならば史上初
きょう(21日)で10月下旬に入りましたが、10月上旬から中旬にかけて1個の台風も発生しなかった年は、1951年の統計開始以来、1958年、1976年、2000年の3回しかありません。
ですから今年の10月は18年ぶり4回目の珍しい状況となっています。
ちなみに、上記3回の年は、それぞれ10月下旬に入り、1958年には3個、1976年には1個、2000年には2個の台風が発生していますので、10月に台風が1個も発生しなかった年は1回もありません。
つまり、このまま10月に台風の発生が1個もなければ、それは史上初めてのこととなり、いわば史上まれにみる台風発生の大失速という状況になるかとも思われたのですが、どうやらそれは難しくなってきたようです。
台風26号が発生へ
静かだった南の海ですが、ここ数日、いくつか雲の塊が目立ってきていました。
そんな中、けさ9時、マーシャル諸島付近で熱帯低気圧が発生し、この熱帯低気圧が今後24時間以内に台風へ発達する見込みとの情報が気象庁からきょう午後4時過ぎに発表されました。
この熱帯低気圧以外、すぐに台風へと発達しそうな雲は見当たりませんので、発生すれば台風26号ということになるでしょう。
どうやら史上初となる10月の台風発生ゼロの記録は幻と消え去ってしまいそうです。
10月下旬でも油断ならず
10月も下旬になれば、一般的に本州付近での台風シーズンは終わりを告げている時期ですが、南の高気圧や上空の偏西風との兼ね合いにより、本州付近へ接近してくることが時々あります。
特に去年は超大型の台風21号が総選挙の行われていた10月22日から23日に日本列島を直撃し、大きな災害をもたらしました。
さらにその一週間の10月末には台風22号が沖縄から本州付近へかなり接近しました。
また2013年には台風27号、2010年には台風14号がそれぞれ本州の南まで接近しています。
今後発生するであろう台風26号の進路予想にも、念のため、ご注意下さい。