これから増える!介護保険のサービス?
投稿日:2018年10月27日
・介護保険のサービスを利用するためには
介護保険のサービスを受けるためには、「どの程度の介護が必要なのか?」を判断する「要介護認定」を受ける必要があります。要介護認定の流れは、次の通りです。
1.主治医を決める
要介護度を判断する材料の一つとなる意見書を書いてくれる主治医を決める。
2.市区町村の窓口で手続きを行う
市区町村にある介護保険担当の窓口へ行き、介護保険申請書(要介護認定申請書)に必要事項を記入し、申請を行う。
3.認定調査を受ける
申請後1~2週間ぐらいのうちに訪問調査(認定調査員)が要介護者の心身の状態についての聞き取り調査を行うため、自宅へ調査に来るのでそれを受けます。
4.認定結果の通知
認定調査の結果や主治医の意見書などをもとに、保険・医療・福祉の専門家たちによる介護認定審査会によって、どの程度の介護が必要かが判断されます。ここで介護保険のサービスが必要であると判断された場合、心身の状態などに応じて「要支援1~2」「要介護1~5」という要介護度が決められます。
・生活保護制度の原理・原則
国家責任の原理
国家責任の原理とは「憲法第25条」の理念に基づいて、国家が責任を持って、国民に対して健康で文化的な最低限度の生活水準を保障するという考え方です。
無差別平等の原理
無差別平等の原理とは、すべての国民は生活保護法の定める要件を満たしていれば、差別される事無く平等に保護を受ける事が出来るという考え方です。
これは普遍主義に基づく保護の事を表していて、年齢、性別、労働能力の有無などによって対象者を選ぶ選別主義を排除する働きのある考え方です。
最低生活保障の原理
最低生活保障の原理とは「憲法第25条」にもうたわれている「健康で文化的な最低限度の生活水準」を保障するナショナル・ミニマムという考え方です。
ナショナル・ミニマムとは社会的に容認された国民の最低限度の生活水準を国家の責任において保障する事です。
ただしこれは「国民のなかの最低の生活を保障する」ような日本で一番低い水準に生活を合わせて保障するといった内容ではなく「社会の構成たるに値する健康で文化的な生活水準」を設定し、その水準に基づいて保護を行うという考え方です。
補足性の原理
補足性の原理とは、生活困窮者が持っている資産や能力を最大限活用し、それでも不足する場合に、その不足分を補う形で保護を行うという考え方です。
したがって、年金などによって一定の収入があったとしても、ナショナル・ミニマムを下回る場合は、ナショナル・ミニマムとの差を補う形で各扶助が支給されます。
・生活保護実施上の原則
申請保護の原則
保護は、要保護者、その扶養義務者またはその他の同居の親族の申請に基づいて開始されます。
基準及び程度の原則
保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭または物品で満たすことができない不足分を補う程度において行います。
必要即応の原則
保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人または世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行います。
世帯単位の原則
保護は、世帯を単位として、必要かどうかの判断や、保護の程度の決定をします。
・生活保護における医療扶助の問題
生活保護の「医療扶助」はサービスの現物支給で、医療費は直接医療機関に支払われ本人の負担はありません。従って、国民健康保険の加入者は生活保護が決定すると、国民健康保険から脱退し生活保護の「医療扶助」を受けることになります。また、それまでの健康保険証に代わり福祉事務所から医療券を発行して貰うことになります。
生活保護の「医療扶助」で、しばしば問題になるのが過剰診療の問題です。通常、医療機関と患者は、ある種の緊張関係でバランスが保たれています。
ある種の緊張関係とは医療機関は最適で最も経済合理性に合う医療を提供しなければならず、患者は最も医療費が安い医療機関や医学的処置を求めています。
従って、患者は気に入らない医師や医療機関での受診を断ることもできるのです。その結果、過剰な検査や投薬や医学的処置が回避される訳です。
しかし、生活保護の「医療扶助」に於いては、この様な医療機関と患者の緊張関係のバランスが最初から崩れています。生活保護の被保護者は福祉事務所から指定された医療機関で受診することが義務付けられますから、医師や医療機関を選択することができません。また、自己負担はゼロですから、多少の過剰な投薬や検査があっても黙認してしまう傾向があります。この差の積み重ねは非常に大きな金額となります。
従って、2013年の秋の臨時国会で提出が予想される「生活保護法の改正案」に於いては、被生活保護者の医療の一部自己負担が盛り込まれています。
・子育て支援対策/育児休業/各種手当
1)育児休業や短時間勤務等の両立支援制度の定着
育児・介護期は特に仕事と家庭の両立が困難であることから、労働者の継続就業を図るため、仕事と家庭の両立支援策を重点的に推進する必要がある。直近の調査では、女性の育児休業取得率は87.8%(2011(平成23)年)と、育児休業制度の着実な定着が図られつつある。しかし、第1子出産後の女性の継続就業割合をみると、子どもの出生年が2005(平成17)年から2009(平成21)年である女性の継続就業率は38.0%(2010(平成22)年)にとどまっており、仕事と育児の両立が難しいため、やむを得ず辞めた女性も少なくない。
また、男性の約3割が育児休業を取りたいと考えているが、実際の取得率は2.63%(2011年)にとどまっている。さらに、男性の子育てや家事に費やす時間も先進国中最低の水準にとどまっている。こうした男女とも仕事と生活の調和のとれない状況が女性の継続就業を困難にし、少子化の原因の一つとなっていると考えられる。
2)両立支援制度を利用しやすい職場環境の整備
育児や家族の介護を行う労働者が働き続けやすい雇用環境の整備を行う事業主等を支援するため、両立支援助成金の支給を行っている。
◦事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
労働者のための事業所内保育施設を設置・運営等したとき
◦子育て期短時間勤務支援助成金
子育て期の労働者が利用できる短時間勤務制度の導入・利用促進に向けた取組を行い、利用者が出たとき
◦中小企業両立支援助成金
•代替要員確保コース
育児休業取得者に対し、代替要員を確保し、原職等に復帰させたとき
•休業中能力アップコース
育児又は介護休業者が円滑に職場に復帰できるよう、能力開発及び向上に関するプログラムを実施したとき
•継続就業支援コース
育児休業取得者を原職等に復帰させ、一年以上継続して雇用するとともに、両立支援制度を利用しやすい職場環境の整備のため、研修を実施したとき(※初めて育児休業を終了した労働者が2011(平成23)年10月1日以降2013(平成25)年3月31日までに出た事業主が対象)
•中小企業子育て支援助成金
2006(平成18)年4月1日以降、初めて育児休業取得者が出たとき。ただし、2011年9月30日までに育児休業を終了した者までを対象とする。
3)妊娠中及び出産後の健康管理の推進
4)育児休業の取得等を理由とする不利益取扱いの防止
5)子育て女性等の再就職支援
・労災保険制度の特徴
労災保険は、業務上の災害や通勤上の災害によって、負傷したり、病気になったり、障害が残ったり、死亡した場合に被災労働者やその遺族の保護のために必要な給付をしてくれる政府(厚生労働省)が保険者、使用者(事業者)が加入者となっている強制保険制度です。
3つの特徴.
■ 国が運営している公的な保険だから確実
■ さまざまな給付がある複合型の保険だから安心
■ 手厚い給付なのに保険料が安い
手厚い保障
療養補償・ 傷病が治るまで、病院の治療費が10割支給されます
休業補償・ 休業中の生活保障として、給付基礎日額の8割が支給されます
(労働者の給付基礎日額は3か月平均の給与となりますが、一人親方は加入時に自分で設定した3,500円~25,000円の金額となります)
遺族補償・ 死亡したとき、遺族の人数等に応じて年金または一時金が支給されます
障害補償 ・後遺障害が残ってしまったとき、障害等級に応じて年金または一時金が支給されます。
・消費増税の理由
消費税増税の理由
•高齢者が増えている
•社会保障財源のために増税する
•若者だけでなく高齢者にも負担させる
•所得税・法人税は不景気で税収減
•消費税は不景気でも税収は変わらない
一番の理由としては、増え続ける社会保障費の財源にするためです。
そのため、高齢者から最も徴収しやすい、消費税を増税しますというわけです。
「こども保険」構想
わが国の年金制度では、加入者が保険料を拠出し、それに応じて年金給付を受けます。この仕組みを社会保険方式といいます。基本的に保険料を納めなければ給付は受けられませんが、給付は、保険料の額や支払った期間に応じて決められるため、拠出と給付の関係がより明確であり、保険料拠出について加入者の合意を得やすいメリットがあります。
社会保険方式と対比されるのが、給付を税金でまかなう税方式です。
子どもが増えれば、人口減少に歯止めがかかり、経済・財政や社会保障の持続可能性が高まる。こども保険の導入により、企業や勤労者を含め、全ての国民にとって恩恵があり、就学前の子どもがいない世帯にとっても、間接的な利益がある。
なお、従前より、政府も少子化対策や子ども・子育て支援に取り組んでいる中、最大の問題は、社会全体で子育てを支える国の本気度が若者や現役世代に伝わっていないことである。「社会全体で子育てを支える」ことを明確化する観点からも、全員への徴収となった。