消費増税直前 知らないと損する国の負担軽減策
投稿日:2019年09月23日
10月から消費税10%時代に突入します。増税2%というと、1万円のものを買うときには200円の負担増です。これがどれだけつらいかは人それぞれでしょうが、どうせ買うなら増税の負担を少しでも減らしたいもの。実は増税と同時に、消費者の負担増を緩和するための景気対策が実施され、なかには知っていないと恩恵を受けられないものもあります。今回はそんな制度のいくつかをご紹介しましょう。
家は数千万円の買い物で、消費税負担も大。住宅需要の冷え込みは景気後退に直結することから、10%の消費税がかかる自分が住むための住宅に対して政府は優遇策を用意しました。
まず、ローン控除の適用期間が10年から13年に延長されます(20年12月末までの入居が対象)。10年目までの控除額は従来通り「年末のローン残高の1%」ですが、11年目以降は「建物部分の購入価格の2%÷3」とどちらか少ないほうが控除額となります。税額控除ですから減税効果は大きく、計算上は消費税負担の増額分を13年目までに取り戻せることになります。
そしてすまい給付金が拡充されます。家を購入し、2021年までに入居すると、年収775万円以下(目安、額面)で最低10万円、年収450万円以下(同)で最大の50万円が給付されます。さらに、省エネや耐震、バリアフリーの基準を満たす住宅購入やリフォームで、最大35万円相当の次世代住宅ポイントも付与(20年3月までの契約)。また、直系尊属(父母や祖父母など)から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税非課税枠も、最大3000万円まで拡大。親から資金援助を期待できるのならぜひ利用すべきでしょう。
以上の制度の適用条件は、住宅などの購入に10%の消費税を負担していること。中古住宅を個人から直接購入した場合は、消費税がかからず対象外です。
10月以降、自動車の購入時の税金も変わります。自動車取得税が廃止され、自動車税も新車のみ1000~4500円引き下げなど一部減税がある一方、環境性能に応じて最大3%の「環境性能割」という新税が導入され、増税と減税が入り乱れています。全体的にはあまり変わらないのでは。